柏原市議会 2022-03-14 03月14日-04号
そして、当市の個人市民税所得につきましても、それと同じく1億1,040万円の増額を計上したところでございます。 また、法人市民税に関しましては、企業の経常利益率や設備投資額が上昇傾向にあることから、法人税割について、1億5,740万円の増額を計上いたしました。 その他、固定資産税においても、コロナ関連減税特例の廃止などによる増を見込んでおり、これらが市税収入の増額となったという理由でございます。
そして、当市の個人市民税所得につきましても、それと同じく1億1,040万円の増額を計上したところでございます。 また、法人市民税に関しましては、企業の経常利益率や設備投資額が上昇傾向にあることから、法人税割について、1億5,740万円の増額を計上いたしました。 その他、固定資産税においても、コロナ関連減税特例の廃止などによる増を見込んでおり、これらが市税収入の増額となったという理由でございます。
次に、障害者等への非課税措置の見直し、また個人市民税均等割の非課税限度額の引き上げ、そして個人市民税所得割の非課税限度額の引き上げにつきましては、現行基準に10万円を加算することとなっております。 全体を見ますと、今回の税制改正に伴う控除額の減額、増額はあるものの、ごく一部の高所得者を除き、ほとんどの市民にとっては影響が出ないものとなっております。
附則第7条につきましては、第15条の改正と同様に政令の改正に伴い、個人市民税所得割の非課税基準を10万円を超えた金額とするものです。 附則第24条につきましては、号ずれによる改正でございます。 附則第44条につきましては、租税特別措置法の改正に伴う条ずれによる改正でございます。 以上が第1条による改正となります。
まず、第16条第4項の改正でございますが、個人市民税所得割の課税標準等に関する規定に係る改正でございます。 内容は、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、課税方式を市長が決定できることを明確にするものでございます。 続きまして、議案書は13ページ、補助資料は8ページをお開きください。
まず1つ目としまして、個人市民税所得割の課税標準等に関する規定でございます。特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、提出された申告書に記載された事項、その他の事情を勘案して、所得税の課税方式にかかわらず個人市民税の課税方式を決定できることを明確化したものでございます。以下の1から3についても、同様に明確化したものでございます。 次に2つ目でございます。
提案理由、このほど市長より、府内各市の個人市民税(所得税)の状況(5年間での税収及び人口の増減状況を比較したもの)の情報提供がありました。国勢調査における人口の増減では、平成29年度予算案における歳入減少の裏づけとなる惨たんたる内容であり、本市における喫緊の課題であることはほかでもございません。
日本国居住者が取得した、台湾の団体の所得として取り扱われる利子及び配当に係る個人市民税につきましては、申告等に基づき個人市民税所得割を課税するものでございます。 なお、その際の申告につきましては、利子所得は申告分離課税、配当所得は総合課税と申告分離課税のどちらかを選択するものでございます。
1点目は、個人市民税所得割及び法人市民税の延滞金の計算期間に関する規定で、一旦申告された後、本人の請求に基づかない減額更正がなされ、その後、増額更正または増額の修正申告があった場合に、延滞金の計算期間から除外するものでございます。 2点目は、特定一般用医薬品等購入に係る医療費控除の特例の創設についてでございます。
これは、既存家屋の減価等により固定資産税が減収となったものの、総所得金額の増加により個人市民税所得割が増収となったことなどによるものでございます。市税の徴収率は、現年課税分が前年度に比べ0.2ポイント上回る98.9%、滞納繰越分も前年度に比べ3.3ポイント上回る31.0%となり、全体でも前年度に比べ0.6ポイント上回る95.7%となりました。
次に、第20条の改正規定は、所得税における国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設に伴い、個人市民税所得割の課税標準の計算において、当該譲渡所得については所得税法の規定の例によらないものとするものであります。
第19条の改正でございますが、所得税におきまして、国外転出時に所有する株式等の有価証券に課税する国外転出者課税制度が創設されましたが、個人市民税所得割の課税標準におきましては、計上しないこととされましたことから、当該所得を除外するものでございます。
これは、新築家屋の伸び等により固定資産税が増収となったものの、総取得額の減少の影響により、個人市民税所得割が減収となったことなどによるものでございます。市税の徴収率は、現年課税分が前年度より0.1ポイント上回る98.7%、滞納繰越分が前年度より1.6ポイント上回る27.7%となり、全体では前年度より0.7ポイント上回る95.1%となりました。
款1市税の1億3,000万円の減額につきましては、個人市民税所得割で8,000万円、法人市民税法人税割で5,000万円それぞれ減額するものでございます。款9地方交付税の826万円の増額につきましては、国の平成26年度第1号補正予算にともない、追加交付される普通交付税でございます。
さて、現在、大阪府では、私立高等学校に在学されている方への授業料支援補助金制度がありますが、これは保護者の個人市民税所得割額により基準が設定されており、支援補助金の額が決まるという制度です。この制度では、ふるさと寄附をすることにより、個人市民税所得割額が下がり、その結果として支援補助が受けられるというケースがあると聞いています。
まず、1点目の交付税の増の理由でございますけれども、主なところは当然、市税の個人市民税所得割の減のところが基準財政収入額としては大きいところでございます。
このような社会情勢のもと、守口市でも、個人市民税所得割額は、予算ベースで平成21年度66億4,800万円から平成22年度60億7,910万円と、5億6,890万円の落ち込みが予測されています。
なお、個人市民税所得割において4億円を補正財源といたしておりますので、計画ベースでの市税総額は373億7000万円となっております。 次に、(2)地方譲与税は、地方揮発油譲与税は5000万円の増を見込んでおりますが、その他の譲与税が減収と見込まれ、総額で4億9780万円、対前年度4.6%の減となっております。
なお、個人市民税所得割におきまして、4億円を補正財源といたしておりますので、計画ベースでの市税総額は396億5000万円となっております。 次に、(2)地方譲与税は、道路特定財源の一般財源化に伴い、地方揮発油譲与税が創設され、8600万円を見込んでおりますが、その他の譲与税が減収と見込まれ、対前年度6.6%減の5億2190万円となっております。
なお、個人市民税所得割におきまして4億円を補正財源といたしておりますので、計画ベースでの市税総額は409億8400万円となっております。 次に、(2)地方譲与税では、対前年度とほぼ同額の5億5900万円となっております。 次に、(3)地方交付税のうち普通交付税では、計画額で対前年度4.2%減の68億9500万円と見込んだところでございます。
なお、個人市民税所得割において、6億7533万7000円を補正財源といたしておりますので、計画ベースでは、市税総額は408億9700万円となっております。 次に、(2)地方譲与税は、所得譲与税の改善により、対前年度約17億4000万円の減となっております。